電車や路線バスの定員オーバーは違反か
Q:電車や路線バスの定員オーバーは違反ではないか
A:
電車は定員オーバーしても違反ではありません。
しかし、「鉄道会社の職員が、無理やり定員をオーバーして車両にお客さんを詰め込んでしまう」のは鉄道営業法違反です。
また路線バスも定員オーバーしても違反ではありません。
しかし、高速道路の路線バスの場合はお客さんを座らせないと違反になりますから、定員オーバーは違反になります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M33/M33HO065.html
----以下引用
鉄道営業法
第26条 鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ30円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
----引用終わり
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補足があったので追加します。
罰金又は科料は「30円以下」となっていますが、実際には別の法律があって「2万円以下」となります。
「罰金等臨時措置法」という法律です。
http://www.houko.com/00/01/S23/251.HTM
----以下引用
第2条 刑法(明治40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が2万円に満たないときはこれを2万円とし、その寡額が1万円に満たないときはこれを1万円とする。ただし、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
----引用終わり
さて、鉄道営業法が「漢字カタカナ交じり文」で読みにくいという指摘には、私も同感です。
さすがに明治33年に作られた法律です。
日本の法律家の多くは「漢字カタカナ交じり文」の法律を「漢字ひらがな交じり文」に変更することを強く嫌がります。
単にカタカナをひらがなに直しただけでは分かりづらい表現が使われているので、現代文に変更するべきところです。
そのため、彼らは「意味が変わってしまうかもしれない」と本気で考えているからです。
鉄道営業法第26条も
「鉄道係員旅客を強いて定員を超え車中に乗込ましたるときは2万円以下の罰金又は科料に処す」と変更しても分かりにくいですね。
「鉄道係員が旅客を強制して定員を超えて車内に乗せた場合には2万円以下の罰金又は科料にする」とすべきでしょう。
このような書き換えは、極めて注意深く行う必要があり時間も労力も膨大なものになります。
そのため、手を付けられないのです。
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鉄道営業法は鉄道事業法に取り込んでもよいと思うような中途半端な法律だと思う。
30円という罰金/科料という表記のままなのはわかりづらいし、そもそも質問者が指摘しているように漢字カタカナ交じり文なのでわかりづらい。
こんな法律は他にもいっぱいあるだろう。