日本刀を所有するには
Q:日本刀を所有するには
A:
刀剣登録されている太刀・刀であれば、所有者に資格は不要です。
大昔は警察で刀剣登録されていたそうですが、今の法律では刀剣登録は都道府県教育委員会の仕事です。
なお、摸擬刀であれば登録は不要です。
模造刀だと登録できませんので、所有すると違法となります。警察に相談して所有放棄してください。
本物の太刀・刀であれば、登録が必要です。
一般に入手できるのは、摸擬刀か、登録済みの太刀・刀だけです。
参考として東京都教育委員会のページをどうぞ。
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_bunka/jyuho.htm
----以下引用
銃砲や刀剣類は原則として所持することはできませんが、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定により、美術品若しくは骨董品として価値のある火なわ式銃砲等の古式銃砲、又は美術品として価値のある刀剣類は、東京都教育委員会で登録することにより所持することができます。
----引用終わり
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模擬刀と模造刀は誤解されやすい。
一番多く流通されているのは模擬刀だろう。居合道で使われることもあるそうだ。