2007/06/30

乱反射の例:ガラスがわかりやすいかな

Q:乱反射の例を教えてください
A:
透明なガラスの板を例にとりましょう。
そのガラスの板を地面に置いても、ガラスを通して地面が見えます。(当たり前です。)

その透明なガラスの板をハンマーで叩いて、こなごなにして見ましょう。
粉々のガラスを通しては地面が見えなくなり、ガラスは白くなります。

これは、ガラスと空気との境界で光が反射し、それが乱反射となるため、白く見えるのです。

さらに、この粉々のガラスを水を入れたバケツの中に入れてみましょう。
白かったガラスの破片は、また透明になります。
ガラスと水とが屈折率が近いため、ガラスと水との境界での乱反射が少なくなるためです。
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乱反射は、ガラスに限らずアチコチにある。しかし、イメージしづらい。
一番、イメージしやすいのがガラスだろう。

2007/06/23

電車や路線バスの定員オーバーは違反か

Q:電車や路線バスの定員オーバーは違反ではないか

A:
電車は定員オーバーしても違反ではありません。
しかし、「鉄道会社の職員が、無理やり定員をオーバーして車両にお客さんを詰め込んでしまう」のは鉄道営業法違反です。

また路線バスも定員オーバーしても違反ではありません。
しかし、高速道路の路線バスの場合はお客さんを座らせないと違反になりますから、定員オーバーは違反になります。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M33/M33HO065.html
----以下引用
鉄道営業法
第26条 鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ30円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
----引用終わり

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補足があったので追加します。
罰金又は科料は「30円以下」となっていますが、実際には別の法律があって「2万円以下」となります。
「罰金等臨時措置法」という法律です。

http://www.houko.com/00/01/S23/251.HTM
----以下引用
第2条 刑法(明治40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が2万円に満たないときはこれを2万円とし、その寡額が1万円に満たないときはこれを1万円とする。ただし、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
----引用終わり

さて、鉄道営業法が「漢字カタカナ交じり文」で読みにくいという指摘には、私も同感です。
さすがに明治33年に作られた法律です。
日本の法律家の多くは「漢字カタカナ交じり文」の法律を「漢字ひらがな交じり文」に変更することを強く嫌がります。
単にカタカナをひらがなに直しただけでは分かりづらい表現が使われているので、現代文に変更するべきところです。
そのため、彼らは「意味が変わってしまうかもしれない」と本気で考えているからです。

鉄道営業法第26条も
「鉄道係員旅客を強いて定員を超え車中に乗込ましたるときは2万円以下の罰金又は科料に処す」と変更しても分かりにくいですね。
「鉄道係員が旅客を強制して定員を超えて車内に乗せた場合には2万円以下の罰金又は科料にする」とすべきでしょう。
このような書き換えは、極めて注意深く行う必要があり時間も労力も膨大なものになります。
そのため、手を付けられないのです。

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鉄道営業法は鉄道事業法に取り込んでもよいと思うような中途半端な法律だと思う。
30円という罰金/科料という表記のままなのはわかりづらいし、そもそも質問者が指摘しているように漢字カタカナ交じり文なのでわかりづらい。

こんな法律は他にもいっぱいあるだろう。

2007/06/03

投資会社が株式売買で上げた利益は個人のように分離課税でなく法人税か?

Q:
投資会社が株式売買で上げた利益は個人のように分離課税でなく法人税か?

A:
簡単なようで難しい話ですね。

原則として、法人税の課税となるべきところです。
しかし、投資会社は「会社のお金」だけで投資をして利益を出しているわけではありません。
ほとんどの投資会社は、
他の人(個人投資家を含む)からお金を預かって、
そのお金を投資して、
利益を出して、
その利益から手数料を引いて
お金をだした人に配当金として分配する、
という仕組みです。

会社としての利益は「手数料」のところですから、そこには法人税がかかります。
さて、配当金として分配されたお金ですが、
投資会社も個人投資家も「構成員課税(パススルー)」されるようにしたがります。
パススルーなら
利益が出ればそれでよし、
損失が出たら出たで他の利益と相殺することで所得税や住民税の節税にしたい、
という利点があるのです。

無条件に投資会社の利益全体に法人税が課税されてしまうと、個人投資家の取り分で考えると税の二重取りになってしまうから、パススルーは正しいように見えます。

ここら辺は、投資会社や信託会社のエキスパートが、日本の税法に関する知識を最大限に活かして「ともかく税金を安くする」方向で商品を組み立てています。
ここに外国人投資家が混じるので話はどんどん難しくなっています。
とても参考になるのが次のページです。
正直に言うと私にもついていけないレベルなので、書いてあることの半分も理解できません。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/

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税金を安くするためのテクニックとしての金融商品というのがある。
レバレジッド・リースなどだ。
さらに、信託を組み合わせたり、外国人投資家(タックスヘイブンに本社がある場合など)の税金は、実に複雑になるだろう。
今回の質問は簡単なようだが、かなり難しい内容で、回答としては十分ではない。私の知っている範囲の精一杯で、これぐらいしか回答しようがない。